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債権者から届く各書類

住宅ローンの返済が滞り始めると、債務者の元には債権者である金融機関などからさまざまな書類が届くことになります。
「任意売却の申出」の際にはこれらの書類の全てを提出することになりますのでハガキ1枚と言えども破棄してはいけません。
中には住宅ローン以外のサラ金などからの督促状などと勘違いして捨ててしまう場合もありますが、破棄した書類が多くなればなるほど 任意売却の申出は難しくなると考えておいて下さい。

住宅ローンを滞納された際に債権者から届く書類は住宅金融支援機構から借入をしているかどうかによって大きく異なります。
まず住宅金融支援機構から借入をしている際に届く書類としては、連絡のハガキ、来店(面談)のお願い、督促状、催告書、 回収機構への委託のお知らせなどがあります。
また住宅金融支援機構以外の金融機関から借入をしている場合は、ローン明細書、借入申込書、金銭消費貸借契約書、催告書、代位弁済予告の通知、期限の利益喪失通知などがあります。
その他にも税金や差押などに関する書類として、担保不動産競売開始決定や一般的に最後通知と呼ばれる自主納税についての通知、差押予告通知書、呼出状、口頭弁論期日呼出状なども送られてきます。
また任意売却の対象がマンションの場合にはマンションの管理組合からの催告書も届きます。

こうした書類は一度破棄してしまうと再発行が不可能な書類も含まれています。
最終的に売却方法が競売、任意売却のいずれになるにしてもすべての書類を保管するようにしておくことが重要です。