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住宅ローンが払えなくなったら?

債務者が住宅ローンの支払ができなくなると、一般的に債務者の代わりに保証会社が金融機関に住宅ローンの残債務を一括返済します。(これを代位弁済といいます。)

保証会社が債務者Aに代わって、金融機関に住宅ローンの残債支払をすることを、代位弁済と言います。

保証会社が債務者Aに代わって金融機関に支払いをしたため、債務者Aの住宅ローンの残債は、金融機関に対してはなくなりますが、代位弁済をしてくれた保証会社には残金の支払い義務が発生します。

このとき、債務者Aが保証会社に対して、住宅ローンの残金の支払いができればいいのですが、債務者Aが支払い不能の場合には、債務者Aの家は競売にかけられ、売却代金はローンの返済に充当されます。

ローンの残金が売却代金で賄いきれない場合には、差額として残った住宅ローン残金はあなたが払い続けることになります。つまり、競売により失った住宅はすでに無くなってしまっても、住宅ローン残金は支払を続けることになるのです。

通常、債務者側で何もアクションを起こさない場合には、住宅は競売手続きが行われます。競売が行われた場合、住宅の売却代金は全額保証会社に支払われることとなります。

任意売却とは、自宅が競売手続きになる前に任意で売却を行う方法となり、競売価格の相場より多少高めの価格での売却が可能になるため、残債務を少なくすることが可能になるケースが多くなります。

また、任意売却は転居費用としてある程度の代金を受け取ることも可能ですので、引っ越し代金もままならない方には有効な手続き方法となります。

任意売却では、競売手続きと同じく、任意売却代金でローン残債がなくならない限り残債の支払義務があります。

競売になる場合と違い、任意売却では、御近所に知られないようにこっそりと行うことも可能ですので、任意売却は世間体が気になる方にもお勧めの方法です。

しかし、任意売却は債務者個人で行うことは難しく、専門家のアドバイスが必要です。信頼できる専門業者を探して、相談するのが一番ですが、中には人の弱みに付け込む悪質な業者もあるようですので、任意売却をなさる際の業者選びは慎重になさるようにご注意ください。