仮差し押え・差し押えについて
差押えは、民事執行法上、金銭債権についての強制執行の第一段階として執行機関が債務者の財産の処分を禁止する行為です。不動産の登記簿謄本・甲区に記載され、所有権の移転や担保権設定を行うことは出来なくなりますが、所有者の使用・収益には制限を受けません。
仮差押とは、金銭債権において「その財産を差押える用意があるので、勝手に処分をしてはならない」とする裁判所からの財産保全命令です。
債権回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から突然『仮差押』の通達が来ることになります。