共有名義者が自己破産した場合
自己破産は清算手続きですから、破産者が所有している不動産は競売にかけられ、換価されたうえで債権者への配当に回されることが原則です。共有持分といえども財産の一部ですから、同じように換価手続きへと回されます。
自己破産者の共有持分が競売にかけられるのを防ぐためには、自己破産をしていないほうの共有者が相手の持分を買い取るか、自己破産者側が第三者からの資金援助を得てそのお金を配当に回すしかありません。
あるいは、自己破産をしていないほうの共有者が協力をして、対象不動産の全体をまとめて売却する方法も考えられます。