銀行・金融機関の皆様へ
「任意売却」になる物件の「登記簿謄本」見ると、住宅ローン以外の「差押」や「抵当権」が設定されているのを多く見かけます。これらの債権者は、競売など法的手続きをとっても無剰余になることが多いといいます。
そのために金融機関や保証会社の皆様は、何もせず(何もできず)にただ手をこまねいている場合も多いことでしょう。
そのような場合に、弊社にご連絡頂ければ、その物件の所有者と面談のうえで任意売却による解決を勧め、これによって債権の回収を図ることが可能と考えます。
感情的なもつれから、債務者が金融機関などとの話し合いに応じなくなってしまうケースもしばしばあるようです。
債務者へ「任意売却」を勧めようとしても、それを話すきっかけすらつかめないことも多いでしょう。
そのような状況にある債務者との話し合いは、弊社専門の担当者にお任せいただければ、双方が円満に解決できるご提案を債務者の方にさせていただきます。
不良債権をいつまでも抱えているより、早期の回収をお考えであれば私たちにお任せください!